こんにちは。
雇用保険(失業保険)についての質問です。
私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。
この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)
ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険(失業保険)についての質問です。
私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。
この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)
ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
>ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
・受給資格者証
・失業認定申告書
・採用証明書
以上をハローワークへ持参して「就職の申告」手続きをしてください。
このうち「採用証明書」は「雇用保険受給資格者のしおり」に様式があるはずです。
これに会社の証明を記入押印してもらう必要があります。
就職の申告は原則として「雇い入れされる日」の前日にハローワークで行う必要があります。
>また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
離職理由が会社都合であれば待期の7日間も満了しているかと思います。
今回の就職日からさかのぼって3年以内の就職について再就職手当の支給を受けていなければ、再就職手当の対象になります。
>また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
雇用期間が1年未満でも将来的に契約更新して1年を超える可能性があれば、再就職手当の対象になります。
ハローワークから「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式を「就職の申告」手続きの時にもらうはずですから、会社に証明してもらい「再就職手当支給申請書」と一緒にハローワークへ提出します。
詳細はハローワークの給付担当へ問い合わせしてみてください。
○補足に対する回答
5月21日(水)から出勤であれば、その前日5月20日(火)にハローワークへ「就職の申告」の手続きに行く必要があります。
なお、5月20日(火)に「採用証明書」がどうしても間に合わない場合は、後日に郵送等でハローワークへ提出しても差し支えないようです。
5月20日(火)の「就職の申告」の手続きの時に、「再就職手当」についての説明もハローワークの給付担当がしてくれるはずです。
「再就職手当支給申請書」、「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式や、さらに「前職の会社との関連を証明」する様式をもらうことになるはずですので、各書類の記入方法についてはしっかりとハローワークの担当者から説明を受けてください。
○追加
「離職理由が会社都合」の場合は、ハローワークの紹介状による就職で無くても再就職手当の対象となります。
あとは5月20日(火)の「就職の申告手続き」をして5月20日までの基本手当の支給を受けた時点で、「給付日数が三分の一以上残っている」ことが必要になります。
なお再就職手当は一時金での支給になります。「継続して受給」という形にはなりません。
「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出後、さらに約1カ月経過してハローワークは今回の再就職先の会社に「現時点で在職しているのか、辞める予定はないのか、今回の就職は1年を超える予定があるのか」等を調査します。
ハローワークは、この調査結果を受けて支給要件を満たしていることが確認された場合に、再就職手当は支給決定されて指定口座に振り込みされます。
たとえ契約期間3ヶ月ごとの更新でも、「再就職手当の支給申請に必要な「雇用期間が1年を超える予定である」」ことの証明は会社はしてくれる可能性が大きいです。
再就職手当の対象となる可能性があることを、ハローワークの担当者へしっかりと申し出をした方が良いです。
・受給資格者証
・失業認定申告書
・採用証明書
以上をハローワークへ持参して「就職の申告」手続きをしてください。
このうち「採用証明書」は「雇用保険受給資格者のしおり」に様式があるはずです。
これに会社の証明を記入押印してもらう必要があります。
就職の申告は原則として「雇い入れされる日」の前日にハローワークで行う必要があります。
>また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
離職理由が会社都合であれば待期の7日間も満了しているかと思います。
今回の就職日からさかのぼって3年以内の就職について再就職手当の支給を受けていなければ、再就職手当の対象になります。
>また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
雇用期間が1年未満でも将来的に契約更新して1年を超える可能性があれば、再就職手当の対象になります。
ハローワークから「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式を「就職の申告」手続きの時にもらうはずですから、会社に証明してもらい「再就職手当支給申請書」と一緒にハローワークへ提出します。
詳細はハローワークの給付担当へ問い合わせしてみてください。
○補足に対する回答
5月21日(水)から出勤であれば、その前日5月20日(火)にハローワークへ「就職の申告」の手続きに行く必要があります。
なお、5月20日(火)に「採用証明書」がどうしても間に合わない場合は、後日に郵送等でハローワークへ提出しても差し支えないようです。
5月20日(火)の「就職の申告」の手続きの時に、「再就職手当」についての説明もハローワークの給付担当がしてくれるはずです。
「再就職手当支給申請書」、「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式や、さらに「前職の会社との関連を証明」する様式をもらうことになるはずですので、各書類の記入方法についてはしっかりとハローワークの担当者から説明を受けてください。
○追加
「離職理由が会社都合」の場合は、ハローワークの紹介状による就職で無くても再就職手当の対象となります。
あとは5月20日(火)の「就職の申告手続き」をして5月20日までの基本手当の支給を受けた時点で、「給付日数が三分の一以上残っている」ことが必要になります。
なお再就職手当は一時金での支給になります。「継続して受給」という形にはなりません。
「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出後、さらに約1カ月経過してハローワークは今回の再就職先の会社に「現時点で在職しているのか、辞める予定はないのか、今回の就職は1年を超える予定があるのか」等を調査します。
ハローワークは、この調査結果を受けて支給要件を満たしていることが確認された場合に、再就職手当は支給決定されて指定口座に振り込みされます。
たとえ契約期間3ヶ月ごとの更新でも、「再就職手当の支給申請に必要な「雇用期間が1年を超える予定である」」ことの証明は会社はしてくれる可能性が大きいです。
再就職手当の対象となる可能性があることを、ハローワークの担当者へしっかりと申し出をした方が良いです。
2007.5.7に出産予定の為、会社を今月の11月30日付で退職します。
失業保険は、理由が妊娠だと受け取れず、噂で一年間延長してからもらえると聞いたことがあります。
会社の人事のこから社会保険庁のパンフレットを頂き、失業保険の理由のひとつとして、妊娠が対象になっていました。
妊娠初期ですが、お医者さんから、感染抗体が低いのでなるべく、人が大勢いるところや電車に乗らないように言われて、退職を決めました。
妊娠が理由だとすぐにはもらえないのでしょうか?詳しい方教えてください。
失業保険は、理由が妊娠だと受け取れず、噂で一年間延長してからもらえると聞いたことがあります。
会社の人事のこから社会保険庁のパンフレットを頂き、失業保険の理由のひとつとして、妊娠が対象になっていました。
妊娠初期ですが、お医者さんから、感染抗体が低いのでなるべく、人が大勢いるところや電車に乗らないように言われて、退職を決めました。
妊娠が理由だとすぐにはもらえないのでしょうか?詳しい方教えてください。
「失業保険」という制度はありません。雇用保険の「基本手当」です。
雇用保険は、職安の担当です。
社会保険庁は担当ではありません。
〉噂で一年間延長してからもらえると聞いたことがあります。
「1年」ではありません。
出産・育児により再就職できないときは、最大3年間、受給資格がある期間を延長できます。
※「受給期間の延長」という。
〉妊娠が理由だとすぐにはもらえないのでしょうか?
産後8週間は働けませんから。
手当が受けられるのは、職さえあれば今すぐ再就職できる人です。
産前・産後で働けない人は資格がありません。
現実にも、産休に入ることが分かっている人を雇う企業はありません。
ですから、受給期間の延長をする方が現実的なのです。
雇用保険は、職安の担当です。
社会保険庁は担当ではありません。
〉噂で一年間延長してからもらえると聞いたことがあります。
「1年」ではありません。
出産・育児により再就職できないときは、最大3年間、受給資格がある期間を延長できます。
※「受給期間の延長」という。
〉妊娠が理由だとすぐにはもらえないのでしょうか?
産後8週間は働けませんから。
手当が受けられるのは、職さえあれば今すぐ再就職できる人です。
産前・産後で働けない人は資格がありません。
現実にも、産休に入ることが分かっている人を雇う企業はありません。
ですから、受給期間の延長をする方が現実的なのです。
失業保険について
失業保険の申請をする際ですが、退職後アルバイトや手伝い等で収入があればハローワークに申告する必要があると思います。
ここで質問なのですが、退職金や株売却による収入なども報告する必要があるのでしょうか?
失業保険の申請をする際ですが、退職後アルバイトや手伝い等で収入があればハローワークに申告する必要があると思います。
ここで質問なのですが、退職金や株売却による収入なども報告する必要があるのでしょうか?
収入を申告することが主眼ではなくて
働いたかどうか(ただ働きでも)なので、一時所得等の申告は不必要です
株をやっているので、就業できない、というなら別ですが・・・・
働いたかどうか(ただ働きでも)なので、一時所得等の申告は不必要です
株をやっているので、就業できない、というなら別ですが・・・・
・失業保険について
現在、失業保険を受給しています。8ヶ月間の就職活動を経て、昨日(10月19日)有難い事に、ようやく内定を頂く事が出来ました。
入社日が11月1日の場合、10月31日に就職
が決まった旨をハローワークへ申告する事は理解しています。
ここで質問なのですが、前回の認定日が10月18日ですので、就職日の前日までの14日分の失業保険は頂けるのでしょうか?
そうではなく、仕事が決まった時点で失業保険の受給は終わるのでしょうか?
総支給日数が90日で、支給残日数は26日です。
後もう一点質問ですが、10月31日に再就職の申告をする場合に、雇用保険のしおりに付いている、雇用証明書を
必ず提出しなければいけないのでしょうか?
例えば、内定通知書では駄目なのでしょうか?
長文申し訳あれませんが、回答宜しくお願い致します。
現在、失業保険を受給しています。8ヶ月間の就職活動を経て、昨日(10月19日)有難い事に、ようやく内定を頂く事が出来ました。
入社日が11月1日の場合、10月31日に就職
が決まった旨をハローワークへ申告する事は理解しています。
ここで質問なのですが、前回の認定日が10月18日ですので、就職日の前日までの14日分の失業保険は頂けるのでしょうか?
そうではなく、仕事が決まった時点で失業保険の受給は終わるのでしょうか?
総支給日数が90日で、支給残日数は26日です。
後もう一点質問ですが、10月31日に再就職の申告をする場合に、雇用保険のしおりに付いている、雇用証明書を
必ず提出しなければいけないのでしょうか?
例えば、内定通知書では駄目なのでしょうか?
長文申し訳あれませんが、回答宜しくお願い致します。
就職おめでとうございます!
採用証明書は、入社後でも大丈夫です。お仕事が決ればなかなかハローワークに行けないかもなので、できれば前日までに、とりあえず報告だけでも行っておきましょう。
その際には、しおりについてる採用証明書は無くても大丈夫です。
(行けなければ、連絡だけでも良いです)
・採用証明書(あれば)
・受給資格者証
・印鑑
・失業認定報告書
をご持参くださいませ。
入社されてから、しおりについてる採用証明書の書類を会社に書いてもらい、もしハローワークに行けなければ、後日に証明書を郵送でも良いですよ。
採用証明書提出が完了すれば、入社日の前日までの残りの失業保険が受給できます。
ご参考までに。
採用証明書は、入社後でも大丈夫です。お仕事が決ればなかなかハローワークに行けないかもなので、できれば前日までに、とりあえず報告だけでも行っておきましょう。
その際には、しおりについてる採用証明書は無くても大丈夫です。
(行けなければ、連絡だけでも良いです)
・採用証明書(あれば)
・受給資格者証
・印鑑
・失業認定報告書
をご持参くださいませ。
入社されてから、しおりについてる採用証明書の書類を会社に書いてもらい、もしハローワークに行けなければ、後日に証明書を郵送でも良いですよ。
採用証明書提出が完了すれば、入社日の前日までの残りの失業保険が受給できます。
ご参考までに。
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