住民税の滞納をしています。どのような問題がおこるのかおしえてください。
はじめまして

私のようなケースではどのように対処すればいいでしょうか?何卒よろしくお願いします。

2008年の4月に会社を退職しまして、8月より3ヶ月間失業保険の給付をうけていました。そして、その後翌年の2009年4月より学校関係で働き始め、私学共済に加入し、現在にいたっています。

ただ、2007年度の住民税の支払いが来たのですが、失業していたため今も払えずにいます。
(2008年4月までは給与天引きにて払っていたのですが、年末調整はしていません)

このような現状なのですが質問があります。

①2008年度の失業期間中の住民税はどうなるのでしょうか?確定申告はしていません。

②このような状況だと、住宅を購入する際にローンの申請が通らないなどのマイナスはあるのでしょうか?

③今後、個人事業主として、新規事業を起業しようとしているのですがどのようなデメリットがありますか?
(開業届が受け付けられないなど)

本当に悩んでいます。
よろしくお願いします。
まずは、2007年度の住民税
2008年4月までは給与天引きされた。=支払い済み
そうすると2007年度分所得に係る住民税は
5月分6月分の2ヶ月だけですね。

2008年度分所得は1~4月までしかない。
退職したときに源泉徴収票を勤務していた会社から
もらいませんでしたか。あれば非常に都合が良いのですが。
無ければ電話してもらってください。

失業給付手当ては税金の対象外ですので問題なし。
退職までの給与収入が103万以内であれば、所得税は0円です。
源泉徴収票を持って役所に行き住民税の申告をしてください。

103万円を超えていれば税務署に行って期日後申告をし
納める税金があれば納税し、その税に対する延滞税も納めます。
税務署の場合申告した日に税金を納めるようになります。

で、役所の方です。未納になっている分を事情を話し分割で
支払いするからお願いしますと懇願しましょう。
(一括で支払いできるのではないですか・・・住宅建てるんでしょう)

ついでに大切なことですのであなたの課税証明書を
とってください。申告がないので0です。といわれたら
今申告したことにより、いつ証明書に反映されるのか聞いてください。
*住民税払えない人が住宅ローンは組めませんよ*

と言うことで、1,2について回答終わりです。

3、自営業の場合申告が白色であれば税務署に
開業届けは必要ありません。
はじめは白色の方が良いと思います。きちんと申告して
きちんと税金払って、さっぱりしてから起業し、
青色申告に切替え事前に税務署に開業届けを
提出したほうがよろしいのではないでしょうか。
失業保険を受け取るとどーして扶養になれないの?
以前は
結婚して扶養となっても失業保険が受け取れたと聞きましたが。
社会保険の被扶養者は年間収入が130万円未満となっています。よって、失業保険が月額108,333円以上になると扶養になれません。なお、大きな会社などの健康保険組合の場合、失業保険の金額にかかわらず、失業給付を受けることは、自ら働くことを予定していると考えられるため、扶養にしないところもあります。詳しくは会社の人事担当に照会してみてください。政府管掌保険の場合は、失業保険の金額が少ない場合や待機期間中(給付されていないため金額は高くても可)はいずれも扶養になれます。なお、税金の扶養は、失業保険は関係なく、年間(1月~12月)給与が103万円以下の場合、扶養控除となります。
失業保険の待機期間中に派遣の仕事に長期契約の仕事につきまして一応ハローワークに就職の手続きも済ませたのですが、派遣元の都合により契約解除になってしまい現在契約期間が残っている為待機
中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?因みに最初の支給認定日は5月1日でした。もらえるとしたら認定日は過ぎているのですが手続きをして給付までどのくらいかかるものなのでしょうか?詳しい方いましたら教えて頂けないでしょうか?因みに仕事についていたのは一週間程、待機中の手当てはもらってません。よろしくお願いします
>現在契約期間が残っている為待機中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?

正しい用語で わかりやすく説明してくれないと 正確な回答は難しいよ。

例えば、
①「失業保険の待機期間中」→ 「失業給付の給付制限期間中」
②「待機中の手当てはもらってません」→「待機中に休業手当はもらってません」
ということで いいのかな?

まず、あなたは雇用契約期間中に 派遣元の都合で就業を止められて自宅待機を命じられているのなら、雇用契約を解除するまでの期間は休業手当(平均賃金の60%)を請求するべき。
*労働基準法第26条 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
*この休業手当や、約一週間働いた分の給与を受け取っても あなたの失業給付の受給資格に影響はない。

次に、あなたが雇用契約の解除に同意したとして、その日をもって退職したことを証明する「退職証明書」を派遣会社に発行させる。(← 失業給付の「受給資格者のしおり」の巻末に付いている「退職証明書」に必要事項を記入し 派遣会社に証明印を押してもらう)

この「退職証明書」と雇用保険受給資格者証をハロワに持参して手続きをすると受給資格が復活する。原則として 以降の失業認定日は変わらないので、受給資格が復活した日以降で 次の失業認定日(5/29前後でしょうか?)に失業認定を受けに行くことになる。この、次の失業認定日の時点で当初の給付制限期間(3ヶ月)が過ぎていたら最初の基本手当が支給されることになるが、この時点でまだ給付制限期間中なら 給付制限期間が終了してから最初の失業認定日に(← 正確には、失業認定日の後 5営業日以内に)基本手当が支給される。

そもそもの経緯がわかりづらい上に この説明では少しややこしいと思うので、詳しくはハロワでご確認ください。
失業保険について教えて下さい。

妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。

その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?

ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。

私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?

基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
産休期間等がある人の場合には、最長で4年間のうち、12ヶ月の被保険者期間が必要となります。

主様の奥様の場合には、これに当てはまると思いますので、基本手当の受給資格はあるものと思います。

ですが、おそらくご存じとは思いますが、基本手当を受けるためには「心身ともに仕事ができる状態であること」が条件ですので、現在の状況ではすぐにの受給は不可能です。
(お子様を産んですぐ仕事可能、であれば話は別ですが)

受けるための延長申請は可能ですし、産んだ後に仕事ができる状態になり、それでも仕事が見つからない状況で、それが4年以内であれば、基本手当が支給されます。

あと、万が一勘違いされていては・・・と思いますので、付け足します。
受給期間は確かに最長で4年延長されますが、4年分が支給されるわけではありません。

奥様が45歳未満であれば、その4年のうちに受けられる給付は90日分。
これは仕方なく退職したとしても、自己都合で退職したとしても同等の金額です。
奥様が45歳以上で、妊娠を理由にであれば、180日分まで認められる可能性があります。
今の職をかえて、次の職がもし1週間でクビになったら失業保険は出るんでしょうか?
今の会社、バイトですけど1年近くいます

もちろん失業保険払ってます
平成19年10月1日より雇用保険法が改正となり、原則、最終の離職事由が採用されるようになりました。(基本手当ても最後の離職月より6ヶ月の平均から計算します)
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
私は今までパート勤めをしていましたが最近その勤め先の会社を都合によりやめました。次の仕事が決まるまで、失業保険を受け取るつもりですが、主人の会社の扶養家族には入れないのでしょうか。
会社都合退職だと申請から一週間ぐらいの待機期間の後に即、給付が受けられますよね。
その給付の金額が、どうなのでしょうか?
ご主人の扶養の範囲内なのでしょうか?
そこが大事だと思います。調べてみてください。
給付額(収入)が、扶養の範囲であれば、扶養家族になれますよね。
でも、それを超えると、自分で国民健康保険に入ることになります。
それと、会社によっては、それまで自分で社会保険に加入していた奥さんがご主人の扶養に入りたいと申し出たときに、離職を証明する書類の提出を義務付けるところがあります。それが「離職票を」といわれることがあるらしいです。離職票をご主人の健保組合に取られてしまうと失業給付の申請が出来ません。
まずは、ご主人の会社に「扶養に入りたい。」と申し出ることからはじめられたらいかがでしょう。
そして、関係各部署によく確認して、どうするかを決めてください。
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