失業保険の給付制限期間について質問します。
来週の4月21日(月)にハローワークに行った場合、待機期間は21日~27日までの7日間で、3ヶ月の給付制限がある場合は、4月28日~7月27日までがその期間になりますか?
それとも、待機期間が22日~28日の7日間で、給付制限期間が4月29日~7月28日までですか?
ネットで調べたのですが、ハローワークに申し込んだ日を、待機期間に含める場合と含めない場合があって、混乱してきましたので、どなたか詳しいかた、教えてください!
あと、初回認定日と2回目の認定日の計算のしかたも教えていただけたらな・・・と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
来週の4月21日(月)にハローワークに行った場合、待機期間は21日~27日までの7日間で、3ヶ月の給付制限がある場合は、4月28日~7月27日までがその期間になりますか?
それとも、待機期間が22日~28日の7日間で、給付制限期間が4月29日~7月28日までですか?
ネットで調べたのですが、ハローワークに申し込んだ日を、待機期間に含める場合と含めない場合があって、混乱してきましたので、どなたか詳しいかた、教えてください!
あと、初回認定日と2回目の認定日の計算のしかたも教えていただけたらな・・・と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
>あと、初回認定日と2回目の認定日の計算のしかたも教えていただけたらな
初回認定日は、ハローワークに行った日で、初回認定日から28日(4週間)後が2回目です。
その28日後が3回目です。
初回認定日は、ハローワークに行った日で、初回認定日から28日(4週間)後が2回目です。
その28日後が3回目です。
嫌がらせが続いたので今年6月23日に会社を辞めたのですがギリギリ一年経っていなかったので失業保険を貰えませんでした。
しかし両親が心配するので、クビになった。でも失業保険を貰うことが出来たと話しました。
その後、父親に扶養に入ってくれと言われ、私としても入りたいのですが 父親いわく失業保険で貰っている金額の明細か離職表が必要だと言われました。
実際には失業保険なんか貰ってないから明細があるわけないですし、離職表には失業保険不認可のハンコが押してあります…
いったいどうすればいいのでしょうか?
しかし両親が心配するので、クビになった。でも失業保険を貰うことが出来たと話しました。
その後、父親に扶養に入ってくれと言われ、私としても入りたいのですが 父親いわく失業保険で貰っている金額の明細か離職表が必要だと言われました。
実際には失業保険なんか貰ってないから明細があるわけないですし、離職表には失業保険不認可のハンコが押してあります…
いったいどうすればいいのでしょうか?
正直に話すしかないでしょう・・・
ただし、嫌がらせが続いたことは言わなくてもいいのでは?
自分にはむいてなかったから、もう一度自分に合った仕事を
探すために辞めたとか・・・黙っていたのは、心配かけたくなかったからと
早めに言うのがベストだと思いますよ。
ただし、嫌がらせが続いたことは言わなくてもいいのでは?
自分にはむいてなかったから、もう一度自分に合った仕事を
探すために辞めたとか・・・黙っていたのは、心配かけたくなかったからと
早めに言うのがベストだと思いますよ。
旦那が自己都合で仕事を辞めたのですが失業保険の手続き中で説明会に行くように言われたそうですが
事情があって動けなくなりました
病気ではありません
(詳しくはこれの前の私の質問を見てください)
当たり前かもしれませんが本人が行かなければ駄目ですよね?
本人でなければいかなる理由があっても失業保険をうけることは出来ませんよね・・・?
説明会に出れないときは連絡入れるべきですか?
そのままでもいいのですか?
旦那が動けるようになったときはどうすればいいですか?
またハローワーク行けば手続きできますか?
それとも辞めてから何ヶ月までとか期限とかありますか?
事情があって動けなくなりました
病気ではありません
(詳しくはこれの前の私の質問を見てください)
当たり前かもしれませんが本人が行かなければ駄目ですよね?
本人でなければいかなる理由があっても失業保険をうけることは出来ませんよね・・・?
説明会に出れないときは連絡入れるべきですか?
そのままでもいいのですか?
旦那が動けるようになったときはどうすればいいですか?
またハローワーク行けば手続きできますか?
それとも辞めてから何ヶ月までとか期限とかありますか?
本人が手続きに行って定期的な認定日にそれまでの就職活動を
報告することによって、本人が今すぐにでもオファーがあれば仕事ができ
る状態で、就職する意志があり活動をしているけどまだ決まってな
い状態だと証明する意図もあるので、難しいと思います。
報告することによって、本人が今すぐにでもオファーがあれば仕事ができ
る状態で、就職する意志があり活動をしているけどまだ決まってな
い状態だと証明する意図もあるので、難しいと思います。
失業保険について質問です。
雇用保険を払っていて仕事を辞めた場合、申請をすれば失業保険が貰えると思いますが…
会社の倒産やリストラは翌月あたりから、自分から辞めた場合は3~4ヶ月後から支給されますよね?
一年更新の契約社員で三年満期の場合は、辞めた後いつから支給されますか?前もって三年目で終わると解っていたので、3~4ヶ月後でしょうか?
教えて下さい。
雇用保険を払っていて仕事を辞めた場合、申請をすれば失業保険が貰えると思いますが…
会社の倒産やリストラは翌月あたりから、自分から辞めた場合は3~4ヶ月後から支給されますよね?
一年更新の契約社員で三年満期の場合は、辞めた後いつから支給されますか?前もって三年目で終わると解っていたので、3~4ヶ月後でしょうか?
教えて下さい。
契約期間終了での退職も、待機期間三ヶ月後からの支給です。
だいたいですが
離職票が届くまで約1ヶ月→離職票を提出して失業保険の申請→待機期間三ヶ月→支給期間開始→約1ヶ月後に認定日→認定日から1週間後に銀行口座へ振込み
という流れなので、実際は三ヶ月以上かかります。
だいたいですが
離職票が届くまで約1ヶ月→離職票を提出して失業保険の申請→待機期間三ヶ月→支給期間開始→約1ヶ月後に認定日→認定日から1週間後に銀行口座へ振込み
という流れなので、実際は三ヶ月以上かかります。
失業保険について。以前にも同じ様な質問をしたのですが、少し理解に苦しむ為再度質問させて下さい。
5/10で約6年間5.5hパートで勤めた雇用保険の掛かっている会社を自己都合で退社しました
。生活もあるので、5/26?取り敢えずバイトで雇用保険の掛かっていな い会社に就職。今の会社は夜中仕事しているので3hで月7万程度、前の会社とは給料はあまり変わらないです。8/10より失業保険給付に入ると思うのですが、日額手当の80%を超えると給付されないとネットで見たので職安にその事を問い合わせると、減額にはなるかもしれないけど取り敢えず給付の申請をしなさいと言われました。前の仕事と今のバイトは給料がほぼ変わらないので、今の段階では給付額は僅か又は0だと思います。
しかし色々調べてみると、バイト分の日数は先延ばしになるのですよね?
今妊娠しているようで3月位に出産の為にバイトを辞めたとして、いつ迄先延ばし可能なのでしょうか?5月迄(退職日より失業保険が貰える1年間の期限)先延ばしになるでしょうか?そうなると妊娠でまた延長ができるので、出産してから貰えるという事になるのでしょうか?
5/10で約6年間5.5hパートで勤めた雇用保険の掛かっている会社を自己都合で退社しました
。生活もあるので、5/26?取り敢えずバイトで雇用保険の掛かっていな い会社に就職。今の会社は夜中仕事しているので3hで月7万程度、前の会社とは給料はあまり変わらないです。8/10より失業保険給付に入ると思うのですが、日額手当の80%を超えると給付されないとネットで見たので職安にその事を問い合わせると、減額にはなるかもしれないけど取り敢えず給付の申請をしなさいと言われました。前の仕事と今のバイトは給料がほぼ変わらないので、今の段階では給付額は僅か又は0だと思います。
しかし色々調べてみると、バイト分の日数は先延ばしになるのですよね?
今妊娠しているようで3月位に出産の為にバイトを辞めたとして、いつ迄先延ばし可能なのでしょうか?5月迄(退職日より失業保険が貰える1年間の期限)先延ばしになるでしょうか?そうなると妊娠でまた延長ができるので、出産してから貰えるという事になるのでしょうか?
①失業給付を受けているときのアルバイト
②出産等の受給期間延長
2点をお答えします。
①雇用保険法第19条 基本手当の減額 にあたります。
3Hの雇用保険なしのアルバイト→内職
4H以内の内職は、認められるので、
職安の職員のいう通り、正直に申告していただければ
減額になりますが、アルバイトはできます。
ただ、質問者さんのいう通り、支給額が0になる場合、
失業給付の日数だけ減ってしまう恐れもあります。
ただ、何とも言えないのですが、0にならない場合もあります。
一概に言えません。
②雇用保険法第20条第1項かっこ書、第2項
妊娠、出産、育児(中略)引き続き30日以上職業につくことができない
者が、(中略)申し出た場合には、当該理由により職業が就くことが
できない日数が加算される(ただし、受給期間の最長は4年間)。
職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して、
1箇月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証をそえて
職安に提出する。
職業に就くことができないとは、就活できないということです。
給付期間はストップし、減りません。
ただ、職業につくことができなくなるということは、雇用保険は
支給されません。
出産を終えて、再度就活できるようになってから、雇用保険は
支給再開となります。
手続きの詳しいことは、職安に聞いて下さい。
補足をうけて
そうですね。妊娠されているのであれば、延長は申請できますし、
~H25.5まで雇用保険は有効なので、それまでに答えを
出せばいいのかもしれません。
ただ、出産まではなるべく安静にしてください。
仕事は流産なる可能性もあって、流産してからあわてて
雇用保険受給って恐れもあるので。
慎重に考えてください。
②出産等の受給期間延長
2点をお答えします。
①雇用保険法第19条 基本手当の減額 にあたります。
3Hの雇用保険なしのアルバイト→内職
4H以内の内職は、認められるので、
職安の職員のいう通り、正直に申告していただければ
減額になりますが、アルバイトはできます。
ただ、質問者さんのいう通り、支給額が0になる場合、
失業給付の日数だけ減ってしまう恐れもあります。
ただ、何とも言えないのですが、0にならない場合もあります。
一概に言えません。
②雇用保険法第20条第1項かっこ書、第2項
妊娠、出産、育児(中略)引き続き30日以上職業につくことができない
者が、(中略)申し出た場合には、当該理由により職業が就くことが
できない日数が加算される(ただし、受給期間の最長は4年間)。
職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して、
1箇月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証をそえて
職安に提出する。
職業に就くことができないとは、就活できないということです。
給付期間はストップし、減りません。
ただ、職業につくことができなくなるということは、雇用保険は
支給されません。
出産を終えて、再度就活できるようになってから、雇用保険は
支給再開となります。
手続きの詳しいことは、職安に聞いて下さい。
補足をうけて
そうですね。妊娠されているのであれば、延長は申請できますし、
~H25.5まで雇用保険は有効なので、それまでに答えを
出せばいいのかもしれません。
ただ、出産まではなるべく安静にしてください。
仕事は流産なる可能性もあって、流産してからあわてて
雇用保険受給って恐れもあるので。
慎重に考えてください。
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