失業保険の受給延長と受給制限期間について・・

11月末で自己都合による退職をし、先日ハローワークで失業保険の受給申請をおこないました。
現在7日間の待機期間中です。
また、現在妊娠3カ月ですがつわりも体調不良もないため、できれば仕事をしたいと考えてました。(妊娠を理由の退職ではありません)
しかし、3カ月の受給制限を待って失業保険をもらいながらの求職活動は、妊娠の時期的にも厳しいと思い、延長手続きをしようかと考えています。

このような場合、延長後再び受給の開始をすると、受給制限(3か月待機)は無しですぐに支給されるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
受給期間延長をされた方がよさそうですね。
延長を申請されれば、3年間の延長が出来ます、出産後に働ける状態になった時に再度手続きをすれば、3ヶ月の給付制限期間は無しで手続き後1ヶ月で基本手当の支給が始まります。
但し、延長期間3年は受給出来る期間なので、90日支給の場合だと手続き後2年8ヶ月後までには復帰手続きを。
妊娠→退職→失業保険について教えて下さい。
今月末に妊娠7ヵ月で退職します。(年内の出産です)

夫の扶養に入ろうと思い、勤務先に話してもらい
手続き等の説明書を受け取りました。

条件としては
「離職後に失業保険の申請及び受給をしないこと」と付加されています。

妊娠・出産のため、失業保険の受給期間延長手続きをする予定で、
失業保険は出産後落ち着いたら受給しようと思ってます。

いろいろ調べてみて、失業保険を受け取る際は、
扶養からはずれなければいけないという事が何となくわかりましたが
やはり失業保険の受給期間だけ国民保険に加入しなおさなければ
いけないのでしょうか?

退職→扶養に入る→出産→扶養から抜けて国民保険に加入

→失業保険受給→受給終了→また扶養に入る

これが正しい流れでしょうか?
最初から扶養に入らず国民保険に加入するべきなのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願い致します。
めんどくさいですが↓のようにした方が絶対にお得です。

退職→扶養に入る→出産→失業保険受給(日額3612円以上なら)扶養から抜けて国民保険に加入

→受給終了→また扶養に入る
出産手当金について教えて下さい!
仕事は有給消化して3月6日付けで辞めて4月12日に出産しました。退院後、手当金の手続きをしたのですがいつ頃入金されるのでしょうか?
また失業保険の手続きに行こうと思ってるのですが、失業手当をもらっている間は扶養に入れないのですか?
現在、手当金をもらうために国保に入ってます。主人の職場からいつ扶養に入るのか聞かれたため教えて下さい。
基本的な事を聞いてすみません、お願いします!
出産手当金
退院後すぐに申請に行ったら、その日までの分しか請求できないと思いますので、
一気に満額を受け取りたい場合は産後56日以後に申請すべきです。
それから約1ヶ月後くらいに振り込まれると思います。(出産日から数えると早くて3ヶ月後ですね)

失業手当
受給金額が日額3,611円(130万円÷360日)を超える場合は扶養に入れないですね!
出産だと自己都合退職扱いで3ヶ月の給付制限があると思いますが、
その3ヶ月間は扶養に入っててもいいと思います。私も給付制限期間中でまだ旦那の扶養に入っています。
質問者さんは既に国保に入っているので・・・3ヶ月間の為に旦那の扶養に入ったり抜けたりという労力を使うか、
保険料の負担は社保の方が安いでしょうから、少しの期間だけでも旦那の扶養に入るか、お好みでやりくりすると良いと思います♪
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