失業認定日にアルバイトが入ってしまう場合は認定日を変更する事は可能でしょうか?
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。

どうかご教授お願いします。
可能です。早めにハローワークに言ってください。

後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。

詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。

※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。

それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。

【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。

③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
失業保険と扶養について教えてください。
いろいろネット上でも調べたのですが、よくわからないので教えて頂けると助かります。

只今失業中で、失業保険90日支給の基本手当日額 4843円です。


1回目 5月17日認定日 16日分支給

2回目 6月14日認定日 28日分支給

3回目 7月12日認定日 支給予定です。


現在失業保険受給中なのでだんなの扶養には入っておりません。
3回目の支給で28日分支給されると思いますが、18日残る分は次(8月)に持ち越しということですか?
今気になる求人があり応募中で、もし働くとしても扶養の範囲内で働こうと思っています。
もし6月27日からだいたい週3回一日5時間で働くと仮定します。(ハローワークに確認した所、週20時間以内であれば
働いた日数分持ち越されるとの事でした。)


7月12日認定日前に6日出勤したとして22日分のみ支給(残り24日分)
8月16日認定日前に14日出勤したとして10日分支給(残り14日分)


・・・とこの様に支給がずれこんでいくように思いますが、少ない額でも失業保険もらっている間はだんなの扶養には入れないので
しょうか?


まとまりのない文章で読みにくくてすみません。
ご質問の内容でいくと、持ち越しは出来ません。
通常、週20時間以内、3日であれば持ち越しできるんですが、
気になっている求人は、7日以上の雇用契約ですよね。、それは、継続した就労とみなされ、パート(扶養範囲内勤務)で初出勤される前日までしか基本手当は受給出来ません。
ですので、再就職手当を受給することをお勧めします。働きだされる前日までで、支給日数が所定の3分の1(あなたの場合30日)以上残っていれば受給する事が可能なので、6月27日より勤務なら残日数はクリアします。
支給日数×40%×基本手当日額=再就職手当です。計算してみてください。
手当うけながら扶養に入る事は可能ですが、
がんばって、職活成功させ再就職手当をもらい、ご主人の扶養に入られるのが、ベストかと。

補足について
全て受給するのは、ご質問のとおり8月です。
8月の認定で残り18日分が支給され終わります。
パートと言えども職探しは、厳しいと思います。いい求人があれば、トライしてください。
がんばってくださいね。
会社都合で、9月いっぱいで退社しました。すぐに失業保険を貰えて180日の期間もらえたのですが、45日もらって仕事が決まりました。残りの日にち分は、再就職手当て金として頂けるので今申請中なのですが、今の
仕事の職種が自分には合わないのではないかと悩んでいます。再就職手当金は申請してから2ヶ月ほどで入るそうなのですが、入金された後に仕事をやめてしまったら、それから失業保険を受給することはできないのでしょうか?
質問者の方のように再就職できたものの、再離職した場合当初の受給期間内であれば手続き後に支給されます。
質問者の方の場合、180日ー45日ー81日(再就職手当支給分)=54日
が支給残日数としてありますからこの日数分支給される形になります。
再就職先に離職状況証明書(しおりについています。)を記入してもらい、雇用保険受給資格者証と共に持参の上早めにハローワークへ手続きしてください。
また再就職手当が振り込まれた後に退職された後でも返金する必要はありません。
ただし、在籍確認の際既に退職が決まってしまうと支給されませんのでご注意くださいね。
折角再就職出来たのに残念ですが頑張ってくださいね。
失業保険の認定について
認定日に認定を貰うための求職活動には、資格試験受験も含まれていますがその詳細はどうなっているのでしょうか?

求職活動というのは、申し込みをした時点で?

それとも試験を実際に受けた日になってから求職活動として認められるのか?

どうなのでしょうか?
ハローワークで確認してください。。。それが一番です。。。

なお資格取得のための試験の場合は、
実際にその試験を受けた日(申し込んだけど受験しなかった場合は該当しない)が就職活動の日となります。
試験勉強した日は含まれませんし、試験勉強のために就活できないのであれば、失業認定は受けられませんのでご注意ください。
失業保険を受給途中で住居を移動した場合、新しい住所の管轄のハローワークへ行けば続けて受給出来ますか?
この度退職して、半年くらい失業保険を貰えることになっているのですが、まずは実家の山口で求職活動をしようと考えています。うまく行かなかった場合は途中で東京に上京して探そうと思っていますが、その場合は住民票を移動して提出したりなどの正式な手続きが必要でしょうか?とりあえず、正式に決まるまでは兄のところに居候する事を考えています。どなたか詳しい方、回答をお願いします。
転居の手続きが必要です。
住民票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者証等を持参し転居先を管轄するハローワークでの手続きが必要になります。
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