失業保険について

今回の震災により仕事を解雇され、先日、失業保険の手続きをしてきました。


28日が認定日で、その5日後くらいに振り込みされるそうなんですが、今日職場から電話があり、来週からゴミの選別作業があるから出れるなら出てきて欲しいと。日当も出すとのことでした。

失業保険の期間中に仕事をした場合は失業保険が丸々もらえなくなるんでしょうか?

職安では働いた日の分は出さないけど、それ以外の日の分は出すって説明があったのですが、家族はそんなことないと言っていたので…。
受給中のアルバイトの規制を貼っておきますのでよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険とハローワークでの相談について
現在、雇用保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限期間中です。
ハローワークでの相談員さんも、担当がついて、正社員での就職を探しています。
が、登録をしている派遣会社より、1月、2月の2ヶ月間の短期で、週5日、週20時間以上の
業務を紹介されました。
その業務をした場合、現在の待機期間をまたいで、2月半ばの待機期間終了後の認定日~も、
約半月間働いていることになります。
ハローワークに申請をして、
その場合、受給資格は、短期業務終了後に再び先延ばしされるということでしょうか?
それとも、就職したと見なされてしまうのでしょうか?
先延ばしされるとなった場合、認定日は、ずれるのでしょうか?
その仕事をした場合、土日休みなので、平日にハローワークに行けそうにありません。

また、短期の仕事を終え、再び同じ相談員さんのもとで、就職相談をすることは可能でしょうか?
その仕事を始める前に、まずハローワークへ相談する事をお勧めします。
平日なら、同じ相談員さんに電話で相談する事も可能ですよ。

場合によっては「就職した」とみなされて、支給打ち切りとなります。
「就職した」とみなされない場合、給付制限期間内であれば問題無く
済みますが、一応ハローワークで確認してください。

どちらにしても、一度ハローワークへ確認してください。その方が確実です。
失業保険の受給維持について・・・

失業保険をもらいながら、働くのは原則的には違反行為!は解るのですが・・・?
ただし、働いた日を申告すれば良いという事ですが、働いた日数が
多い場合は受給を打ち切られる・・・!と聞いたことがあるのですが、その働くのが許される日数を知りたいです。(例えば、週に何日、又は月に何日などと・・・)

その理由は、自分は技術職人ですが勤めていた会社が不景気を理由に「解雇処分」を受け、当然ながら雇用保険の受給を受けているわけですが、ハローワーク側では、受給を維持される条件は4週間に2回以上の「求職活動」を実行しなければならないのですが、何分にも年齢62才の自分を雇用してくれる会社を探しのは難しいと共に自分自身としても健康には自信があるものの、求人側が求める「体力的、技能的など」の面において、満足されるような提供に自身をもてませんのです。

でも、たまたま仕事を依頼されるのですが・・・
雇用保険を受給しながらアルバイトをすることはできます。
雇用保険受給中のアルバイトについては、週20時間以下で、1日4時間以下の場合は可能です。ただし、バイト収入日額が基本手当日額を超える部分は差引かれます。
また、週20時間以下で1日4時間以上の場合は、やった日にち分は繰越となるため受給できませんが、最後には全額もらえます。
この範囲内でアルバイトをすることは出来ますが週20時間以上になると就職したとみなされる場合がありまあすので注意が必要です。また、必ず認定日には申告することが必要です。
雇用保険の受給について
自己都合で退職し、初回認定日を終え現在3ヶ月の給付制限期間中です。

去年退職してから長期間ずっと家事だけをしていました。
退職してから3ヵ月経った頃に保険証を作るため父親の扶養に入る手続きをし、眼科で3割負担の検診を受けました。
それからまた約2ヵ月後になりますが、やっと初めて失業保険の手続きを済ませました(去年の12月)。
次の認定日までに就職先が見つからなかったら給付を受けるつもりでいるのですが、
去年父の扶養に入ったまま認定日を迎えるのですが、私は給付を受けることってできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証によると、所定給付日数は90日、基本手当日額は3764円です。
去年父の扶養に入ったまま認定日を迎えるのですが、私は給付を受けることってできるのでしょうか?
認定を 受ければ受給できます父の扶養は 関係ありません それよりも 失業保険の 資格があるうちに
なにか 資格をとっては どうでしょか 通学手当てがでて 授業料無料 失業保険もでます 終了するまで
最高二年プラス一ヶ月でます 資格をとれば 仕事の幅もでるし あとあとなにかと有利になります
仕事をもって資格を取るのは大変です 一考の価値はあるとおもいます 職安できいてみてください
これは 受給資格者の 最高の特権だとおもいます
失業保険について。
失業保険の受給基本額は直近3ヵ月の給料から計算されると聞いたのですが、あっていますか?


8ヵ月派遣で働き退職し、今はアルバイトをしています。
会社側から雇用保険に入るかをきかれているのですが、前職の方が給料がいい場合、今のアルバイト先では雇用保険に入ると不利になりますか?
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上から6ヶ月以上に改正されたのは、有期雇用契約の雇い止めや正当な理由のある自己都合の場合で、純粋に一身上の都合による退職ならば、今でも、12ヶ月の被保険者期間が必要です。

被保険者期間は、1つの職場でのことではなく、もちろん通算できます。
しかし、、そもそも今の職場で、入るか入らないかを選べるというのがおかしな話なんですが、入れる条件だけど、ごまかすかい?と聞かれているのだと認識してください。本当なら、どうするかを考えること自体がおかしいのだと、認識してもらってから、一応はどうなるかを考えますと。

1)前の職場が自己都合退職の場合は、今の職場で雇用保険の被保険者とならないと、失業しても雇用保険の被保険者期間が12ヶ月に満たないので、基本手当の受給はできません。前職の賃金など関係ない。被保険者になるしかありません。

2)前の職場で、特定受給資格者または特定理由離職者で、被保険者期間6ヶ月でもよいとした場合。
忘れてはいけないのは、『過去2年間に12ヶ月。または過去1年間に6ヶ月でも良い』ということなので、8ヶ月被保険者期間があるから大丈夫なのでしょうけれど、離職から1年以内に貰い終わらなければ、貰いきらない分は消滅しますので、長く勤める気なら、入るべきということでしょうか。

いずれにしても、『被保険者資格の条件にあてはまるなら、被保険者資格取得の手続きをする』それが常識です。
今年に入ってからの収入は70万くらいなのですが、今月で仕事(パート)を辞めることになりました。
今現在は勤務先の健康保険に加入していますが、来月からは夫(普通のサラリーマンです)の扶養に入ればいいのでしょうか? それとも国保?
それと年金なんですが、国保に入った場合は国民年金を支払うってのはわかりますが、夫の扶養に入った場合はどうなるのでしょうか?
また、失業保険受給中でも夫の扶養に入れますか?
複数の質問ですが、詳しい方、宜しくお願いします!
ちなみにしばらくは勤めに出る予定はありません。
ご主人がサラリーマンなら、そのまま扶養に入ることをお勧めします。

その場合、あなたは年金保険料を払う必要がなくなります。
実際に払わなくても、国民年金を納めていることになるのです。

失業給付受給中については、法律上は、給付日額が3611円以下なら扶養のままでいられます。
また、自己都合退職による給付制限中も、扶養のままで構いません。

しかし、各健康保険組合によって独自の制限を設けていて、「給付制限中もダメ」「受給中は金額に関係なくダメ」という場合があります。
ご主人の保険証に組合の電話番号が載っているはずなので、聞いてみてください。

ただし、勤めに出る予定がないのに失業給付の手続をすることは、制度の趣旨に反するので、本来はいけないことなのですが・・・
それを承知で手続をするなら、あとは個人の判断ですね。
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