受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
こんにちは。
出産のため退職しました。
失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。
ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。
では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?
皆さん、どうされているのでしょうか?
現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?
そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?
お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。
ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
早速ですが・・・・
>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
本来、そんなことはありません。
基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。
ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。
で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)
なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。
おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。
ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)
おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)
できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)
社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。
>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。
その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。
もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
失業保険について
現在社員として働いているA店舗(株式会社A)が、採算が合わない為親会社Bの意向で3月末で撤退になります(4月度に会社Aは消滅させる予定らしい)。 勤務はAですが、夏に在籍だけ親会社Bになりました。 このような場合は、失業保険はBを退職した扱いになるのでしょうか? 実際にはAが倒産して勤務先が無くなるので、やむなく退職になるのですが・・・。 倒産の場合は失業保険は早くもらえるのでしょうか? 詳しく教えて下さい。
現在社員として働いているA店舗(株式会社A)が、採算が合わない為親会社Bの意向で3月末で撤退になります(4月度に会社Aは消滅させる予定らしい)。 勤務はAですが、夏に在籍だけ親会社Bになりました。 このような場合は、失業保険はBを退職した扱いになるのでしょうか? 実際にはAが倒産して勤務先が無くなるので、やむなく退職になるのですが・・・。 倒産の場合は失業保険は早くもらえるのでしょうか? 詳しく教えて下さい。
事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者、と言う事で「特定受給資格者」として認定されれば、雇用保険受給申請をしてから約4週間後から基本手当の支給が始まります。(自己都合退職だと3ヶ月半~4ヶ月後)
失業保険の事でお聞きします。
離職票が会社から届かないうちに、ハローワークへ最初の手続き(申し込み)に行ってもだめでしょうか??
初回の説明会には間に合います。(会社に確認したところ、必ず間に合うようには送るとの事)
すみません。教えてください!
離職票が会社から届かないうちに、ハローワークへ最初の手続き(申し込み)に行ってもだめでしょうか??
初回の説明会には間に合います。(会社に確認したところ、必ず間に合うようには送るとの事)
すみません。教えてください!
残念ながら、離職票を初めてハロワに持参した時から
全てがスタートします。
円満退職ならば、最後の日に離職票を自分で受け取れる
んですよ。
なかなか郵送されてこないのは、もう退職した者の離職票作成
に時間を掛ける暇がないのか、意地悪なのか?
ハロワに出向いても、離職票がないとどうしてあげる事もできません。
全てがスタートします。
円満退職ならば、最後の日に離職票を自分で受け取れる
んですよ。
なかなか郵送されてこないのは、もう退職した者の離職票作成
に時間を掛ける暇がないのか、意地悪なのか?
ハロワに出向いても、離職票がないとどうしてあげる事もできません。
夫が海外転勤になったため11月末に退職をします。その後すぐに夫の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
また、失業保険の給付延長手続きをしたいのですが1月に海外に引っ越すため自分でハローワークに行く事が出来ません。延長手続きは退職日から30日を過ぎてからの1ヶ月以内に手続きと聞いたことがありますが、郵送などでは手続き出来ないのでしょうか?どうぞご指南下さい。
また、失業保険の給付延長手続きをしたいのですが1月に海外に引っ越すため自分でハローワークに行く事が出来ません。延長手続きは退職日から30日を過ぎてからの1ヶ月以内に手続きと聞いたことがありますが、郵送などでは手続き出来ないのでしょうか?どうぞご指南下さい。
扶養ですが、退職時点でのあなたの今年の収入額によると思いますよ。
収入が130万を超えてしまうようであれば、
すぐに扶養に入ることはできないと思います。
扶養に関しては、ダンナさんをとおして、会社に確認するのが一番です。
私もちょっと前に仕事を辞め、つい先日扶養に入りましたが、
まずは今年の収入額を確認されました。
給付延長手続きに関しては、ダンナさんの海外転勤、ということであれば
おそらく給付延長してもらえるんじゃないでしょうかねぇ。。。
前に私も夫の転勤で仕事を辞めた事が2回あるんですけれど、
失業申請しに行ったら給付制限なしですぐに失業保険が出ました。
「夫の転勤」ということで、「辞めたくて辞めたのではない」と判断して頂けたそうです。
郵送で大丈夫かどうか、はちゃんとハローワークに確認されたほうがよいと思います。
結構臨機応変に対応してくれるんじゃないかと思いますよ^^
収入が130万を超えてしまうようであれば、
すぐに扶養に入ることはできないと思います。
扶養に関しては、ダンナさんをとおして、会社に確認するのが一番です。
私もちょっと前に仕事を辞め、つい先日扶養に入りましたが、
まずは今年の収入額を確認されました。
給付延長手続きに関しては、ダンナさんの海外転勤、ということであれば
おそらく給付延長してもらえるんじゃないでしょうかねぇ。。。
前に私も夫の転勤で仕事を辞めた事が2回あるんですけれど、
失業申請しに行ったら給付制限なしですぐに失業保険が出ました。
「夫の転勤」ということで、「辞めたくて辞めたのではない」と判断して頂けたそうです。
郵送で大丈夫かどうか、はちゃんとハローワークに確認されたほうがよいと思います。
結構臨機応変に対応してくれるんじゃないかと思いますよ^^
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